(総会)
第1条 総会は,通常総会および臨時総会とする。
通常総会は,会長が毎年1回招集する。
臨時総会は,次の場合に会長が招集する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 役員会が必要と認めたとき
(総会の運営)
第2条 総会の運営は,次の通りとする。
(1) 総会は,会員の5分の1以上の出席で成立する。
(2) 総会の議長は,その総会において出席者のうちから選出する。
(総会の議決)
第3条 通常総会は,次の事項を議決する。
(1) 事業報告および決算
(2) 事業計画および予算
(3) 理事,監事の選出
(4) その他,会費,会務の運営に関する重要な事項
2 臨時総会は,会務の運営に関する重要事項を議決する。
3 総会の議決は,出席者の過半数をもって決する。
(役員会)
第4条 役員会は,原則として隔月に招集する。会長が必要と認めたとき,臨時に招集することができる。また,理事の半数以上の要請で役員会を招集することができる。役員会の議長は会長とする。役員会は,本学会の事業遂行上重要と認める事項を議決する。役員会は,役員の2分の1以上の出席で成立する。役員会の議決は,出席者の過半数をもって決する。
(会費)
第5条 会費について次の通り定める。
(1) 会 員 年額1,000円
(2) 学生会員 無 料
(付則)
第6条 この細則は,2014年11月1日より施行する。
2015年11月1日一部改正